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建築指導係の業務

業務紹介

 特定行政庁としての許可・認定業務


 特定行政庁とは、建築基準法において独立の行政機関の地位を有している建築主事を設置している地方公共団体の長(松江市長)をいいます。

 許可及び認定とは、建築基準法上通常禁止している事項について、特例的に規制を解除することを言い、特定行政庁が個々の事例毎に判断して許可及び認定を行うものです。

手数料は別表によります。

検査の図

 建築物耐震診断・改修相談窓口

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震改修の促進を図るべく、相談窓口を開設しています。

 また、パンフレット類の印刷・配布や広報の掲載により、啓発を行っているほか、ブロック塀の耐震診断も市民の方々の求めに応じて実施しています。

 

 木造住宅耐震診断士派遣事業および木造住宅耐震診断費補助事業

 市内に数多く存在する木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、診断を希望する建築物の所有者等の方に対して、専門知識を持つ診断士を派遣する事業です。
 そして、一定の要件を満たした場合に診断費用の一部を補助する事業も行っています。
§対象建築物§
・昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工された一戸建て又は長屋建てで居住部分 を有するもの。
・国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のもの。
・地上階が2階以下のもの。
§診断料§
標準診断料 … 30,000円
補助率    … 補助対象事業費の3分の2とし、20,000円を補助します。
住宅診断の図

 がけ地近接等危険住宅移転事業

崖崩れの図崩壊したのり面です
※写真提供:(株)日本建築防災協会

 集中豪雨などによるがけ崩れのため、がけに近接した住宅が倒壊して、生命や財産を失う事例があります。このような危険住宅を早く安全な場所に移転するため、国・県・市で補助金を交付する制度です。

 該当する危険住宅は昭和35年10月4日以前に建築された建物で、がけ地の崩壊や土石流などの危険が著しいため、建築を制限している区域内にある住宅です。

ご不明な点は、こちらまで
 690−8540松江市末次町86
 松江市役所都市計画部建築指導課建築指導係
 代表番号
 tel;0852-55-5342、fax;0852‐55‐5532

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