生活対策
子育て応援特別手当
子育て応援特別手当を受けるためには、申請が必要です!
子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環です。
多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給します。
平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。
※第2子の判定は、18歳以下の子ども(具体的には生年月日が平成2年4月2日以後の子ども)の中から年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります。
※対象となる子どもと第1子が別居しているときは、同じ人に扶養されていることを確認しますので、申請の際に医療保険の被保険者証の写しなどが必要となります。

対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。
手当の支給は、1回払いとなります。
手当の受給には、対象となる子どもと同居している世帯主が、住所地の市町村に対して申請を行っていただくことが必要です。
手当の受け取りは、原則として、口座振込みとなります。
申請期限は受付開始から6ヶ月となっています。
対象となる方は、忘れずに申請をして下さい。
※郵送により申請される際は、ご本人確認のため、申請者の運転免許証、住基カード、パスポート、外国人登録証明書などのコピーを同封してください。( 窓口で申請をされる際には、窓口でご本人の確認をさせていただきますので、運転免許証、住基カード、パスポート、外国人登録証明書などをお持ちください。)
※振込み口座の氏名と番号を確認するため、申請書には通帳のコピーを添付してください。
※ゆうちょ銀行を振込先とする場合には、通帳の記号・番号を記入することになります。
| 1…どうして第2子以降の3〜5歳の子が対象なの? |
1…多子世帯の負担軽減に配慮しつつ、一般に保育所又は幼稚園に子どもが共通して通う年齢が小学校就学前3年間であること、2歳までの子どもには、別途、児童手当制度において乳幼児加算が行われていることなどを総合的に考慮したものです。
なお、今回の対象とならない子どもであっても、児童手当や定額給付金の対象となりえます。
| 2…わが家はおじいちゃんと一緒に住んでいて、世帯主はおじいちゃんです。この場合の支給先は親のわたしになるのでしょうか? |
2…子育て応援特別手当は、子の親か否かにかかわらず、世帯主に支給します。この場合ですと、世帯主のおじいちゃんが支給先となります。
| 3…子育て応援特別手当は課税対象になるの? |
3…子育て応援特別手当の所得税・個人住民税上の取り扱いは一時所得とされます。これには50万円の特別控除額があるため、他に一時所得がない場合には、課税されません。
| 4…申請期限を過ぎてしまったらどうなるの? |
4…子育て応援特別手当は申請により支給されます。申請期限は受付開始日から6ヶ月となっていますので、忘れずに申請をしてださい。もし、申請期限までに申請がなかった場合は、辞退とみなされることとなります。
| 5…子育て応援特別手当はこれから毎年支給されるの? |
5…子育て応援特別手当は、「生活対策」に基づくものであり、定額給付金と同じように、平成20年度限りの措置です。
| 6…子育て応援特別手当を受け取ると、定額給付金は受け取れなくなるの? |
6…子育て応援特別手当と定額給付金は、どちらも政府の「生活対策」に盛り込まれたものです。それぞれ趣旨・目的が異なりますので、同時に受け取れます。





