○松江市地区納骨堂の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
松江市条例第229号
(設置)
第1条 松江市は、遺骨の収蔵を行うため、地区納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
松江市菅田地区納骨堂
松江市菅田町603番地10
松江市福原地区納骨堂
松江市福原町689番地
松江市松尾地区納骨堂
松江市松尾町710番地1
(使用者)
第3条 納骨堂を使用することができる者は、松江市内に住所を有する戸籍の筆頭者又は世帯主とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第4条 納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、納骨堂の使用を許可したときは、納骨堂使用許可証を交付する。
(使用料)
第5条 納骨堂の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 納骨堂の建物、設備を故意又は過失により損壊した者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用権の移転)
第7条 納骨堂の使用権は、次に掲げる場合を除くほか、これを移転することができない。
(1) 相続があったとき。
(2) 使用権者から死亡者の親族に譲渡しようとするとき。
2 前項第1号により権利の移転を受けた者は、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項第2号により権利を移転しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可証の返還)
第8条 納骨堂の使用の必要がなくなったときは、使用者は、使用許可証を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松江市地区納骨堂設置及び管理に関する条例(昭和53年松江市条例第27号)の規定によりなされた使用の許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月27日松江市条例第462号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に松江市地区納骨堂の使用権を有する者は、この条例による改正後の松江市地区納骨堂の設置及び管理に関する条例により使用許可を受けたものとみなす。