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指名停止措置の概要
案件1
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
(株)新井組
広島支店
支店長
上野 忠文
広島市中区本川町2−1−24 平成19年 2月21日から
平成19年 5月20日までの3ヵ月間
(株)鴻池組
山陰支店
支店長
板根 政廣
松江市殿町516


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 名古屋市発注の下水道工事をめぐり談合を行ったとして、平成18年11月8日、(株)新井組の名古屋支店元営業部長(現大阪支店副支店長)らが、11月21日には、(株)新井組名古屋支店副支店長が逮捕された。また、名古屋市発注の別の下水道工事をめぐっても談合を行っていたとして、11月29日、(株)鴻池組名古屋支店副支店長及び支店営業部長が逮捕された。

4.指名停止措置理由
 (株)新井組の名古屋支店元営業部長らが、競売入札妨害罪で逮捕されたことは、指名停止要綱別表第2第6号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第6号)
措置要件措置期間
(談合)
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)
逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内


案件2
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
(株)竹中工務店
広島支店
取締役支店長
麓 勉
広島市中区橋本町10−10 平成19年 2月21日から
平成19年 5月20日までの3ヵ月間


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 (株)竹中工務店は、新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを非応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続が行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして審決がなされた。

4.指名停止措置理由
 公正取引委員会から同意審決があったことは、指名停止要綱別表第2第4号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第4号)
措置要件措置期間
(独占禁止法違反行為)
4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内


案件3
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
奥アンツーカ(株)
中国支店
取締役支店長
松村 公市
広島市西区天満町6−12 平成19年 2月21日から
平成19年10月20日までの8ヵ月間


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 北九州市発注の市立公園テニスコート整備工事において、談合を行ったとして奥アンツーカ(株)の北九州支店営業課長が平成18年12月5日、福岡県警に競売入札妨害の疑いで逮捕された。
 また、談合のもつれから、暴力団員を使って同工事を妨害したとして、北九州営業所長が平成18年11月21日、威力業務妨害容疑で逮捕された。

4.指名停止措置理由
 奥アンツーカ(株)北九州支店営業課長が競売入札妨害の疑いで逮捕されたことは、指名停止要綱別表第2第6号に該当し、北九州営業所長が威力業務妨害容疑で逮捕されたことは、指名停止要綱別表第2第11号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第6号、第11号)
措置要件措置期間
(談合)
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。

(不正又は不誠実な行為)
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内


案件4
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
日本管財(株)
環境事業本部
本部長
木場 均
福岡市早良区百道浜2−4−27 平成19年 2月21日から
平成19年 5月20日までの3ヵ月間


2.指名停止の範囲
松江市が発注するその他業務委託等について、指名停止とする。

3.事実概要
 東京大学医学部付属病院が発注した空調設備保全業務において、同病院事務部の担当者が漏らした入札情報を基に談合していたとして、日本管財(株)の元役員らが、平成18年12月1日、警視庁捜査2課などに競売入札妨害容疑で逮捕された。

4.指名停止措置理由
 日本管財(株)の元役員が、競売入札妨害罪で逮捕されたことは、指名停止要綱別表第10号に該当する。

(松江市物品の売買等指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第10号)
措置要件措置期間
(談合)
10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内


案件5
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
(株)オービス 代表取締役
御輿 岩男
福山市南松永町4−1−48 平成19年 2月21日から
平成19年 4月20日までの2ヵ月間


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 (株)オービスは、東京都府中市発注の「府中市立府中第三中学校校舎改築に伴う仮設校舎借上」の一次請負として請け負った工事において、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、電気工事に係る請負契約を締結し、主任技術者を配置しなかったうえ、同工事において、他の建設業者に一括して工事を請け負わせたとして国土交通省中国地方整備局から営業停止処分を受けた。

4.指名停止措置理由
 (株)オービスが他の業者に一括して工事を請け負わせたことは、指名停止要綱別表第2第7号イに該当する。  また、国土交通省中国地方整備局から営業停止処分を受けたことは、指名停止要綱別表第2第11号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第7号イ、第11号)
措置要件措置期間
(一括下請負)
7 次のア又はイに掲げる建設工事等の施工に当たり、一括して他人に請け負わせたと認められるとき、又は一括して請け負ったと認められるとき。

(不正又は不誠実な行為)
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内


案件6
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
清水建設(株)
広島支店
常務執行役員支店長
東條 洋
広島市中区上八丁堀8−2 平成19年 2月21日から
平成19年 3月20日までの1ヵ月間
前田建設工業(株)
山陰営業所
所長
金丸 一三
松江市西津田5−1−51
鉄建建設(株)
広島支店
支店長
貝原 登
広島市東区二葉の里1−1−68


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 清水建設(株)の工事主任は、横浜市の電源開発磯子火力発電所において、平成18年1月17日、本館建設基礎工事に伴う汚水を横浜港に排出させたとして、8月22日、水質汚濁防止法違反の疑いで横浜海上保安部に書類送検され、12月19日、横浜簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。
 前田建設工業(株)の横浜山の内作業所統括所長らが、平成18年3月28日から4月26日の間、横浜市のマンション建設
現場において、し尿を横浜港に不法投棄したとして、9月8日に横浜海上保安部に廃棄物処理法違反容疑で逮捕された。
 鉄建建設(株)の四国支店北条作業所長が、愛媛県松山市の温泉施設建設中の平成17年12月6日頃、取り壊した工場のコンクリートを不法投棄したとして、平成18年10月13日、廃棄物処理法違反の容疑で松山地方検察庁により起訴され、12月20日、松山地裁から執行猶予3年、罰金50万円の判決を受けた。

4.指名停止措置理由
 清水建設(株)らの行為は、指名停止要綱別表第2第11号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第11号)
措置要件措置期間
(不正又は不誠実な行為)
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内


案件7
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
東急建設(株)
広島支店
支店長
有馬 明彦
広島市中区大手町3−3−27 平成19年 2月21日から
平成19年 5月20日までの3ヵ月間
(株)熊谷組
広島支店
専務執行役員支店長
船本 隆則
広島市中区大手町4−6−16 平成19年 2月21日から
平成19年 8月20日までの6ヵ月間


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 東急建設(株)の社員は、和歌山県が平成16年11月に発注したトンネル工事において談合したとして、平成18年11月1日、大阪地検特捜部に競売入札妨害罪で起訴された。
 また、(株)熊谷組の関西支店次長は、平成18年12月27日、同じく和歌山県発注の下水道工事において談合したとして、大阪地検特捜部に競売入札妨害罪で起訴された。

4.指名停止措置理由
 東急建設(株)の社員らが、競売入札妨害罪で起訴されたことは、指名停止措置要綱別表第2第6号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第6号)
措置要件措置期間
(談合)
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内


案件8
1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
商号又は名称代表者氏名住所措置期間
(株)大林組
松江営業所
所長
福間 憲二
松江市殿町42 平成19年 2月21日から
平成19年 8月20日までの6ヵ月間


2.指名停止の範囲
松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。

3.事実概要
 (株)大林組の顧問は、和歌山県が平成16年11月に発注したトンネル工事において談合したとして、平成18年11月1日、大阪地検特捜部に競争入札妨害罪で起訴された。
 また、名古屋市発注の下水道工事をめぐり談合を行ったとして、平成18年11月8日、(株)大林組の名古屋支店元顧問らが逮捕され、同じく名古屋市発注の別の下水道工事をめぐっても談合を行っていたとして、11月29日、(株)大林組名古屋支店元顧問らが逮捕された。

4.指名停止措置理由
 (株)大林組の顧問らが、競売入札妨害罪で逮捕・起訴されたことは、指名停止要綱別表第2第6号に該当する。

(松江市建設工事指名競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第6号)
措置要件措置期間
(談合)
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内


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