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指名停止措置の概要
- (案件1)
- 1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
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| 商号又は名称 | 代表者氏名 | 住所 | 措置期間 |
日立造船鉄構(株) 中国営業所 |
所長 南 宏彦 |
広島市中区幟町13−14 |
平成19年11月10日から 平成20年1月9日までの2ヵ月間 |
三菱重工橋梁 エンジニアリング(株) |
取締役社長 東 完夫 |
広島市中区江波沖町5−1 |
- 2.指名停止の範囲
- 松江市が発注する建設工事等について、指名停止とする。
- 3.事実概要
- 国土交通省などが発注する水門設備工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年3月8日、公正取引委員会から日立造船(株)ほか16社に対し、排除措置命令及び課徴金納付命令が出されたが、このことが建設業法の規定に該当するとして、管轄する地方整備局から営業停止処分を受けた。
上記2社は独占禁止法に違反する行為は行っていないが、実際に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた日立造船(株)及び三菱重工業(株)から鋼構造物工事業の営業承継を受けていることが建設業法の規定に該当するため、新たに営業停止処分の対象となったものである。
なお、日立造船(株)及び三菱重工業(株)を含む排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた業者については、既に平成19年4月17日付で指名停止措置を行っている。
- 4.指名停止措置理由
- 地方整備局から営業停止処分を受けたことは、指名停止措置要綱別表2第8号に該当する。
(松江市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第8号)
| 措置要件 | 措置期間 |
(建設業法違反行為)
8 建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
- (案件2)
- 1.指名停止措置対象業者及び指名停止期間
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| 商号又は名称 | 代表者氏名 | 住所 | 措置期間 |
新明和ウエステック(株) 松江営業所 |
代表取締役 菅野 俊 (所長 今井 望) |
横浜市鶴見区尻手3−2−43 (松江市東津田町寺後1253−4) |
平成19年11月10日から 平成20年8月9日までの9ヵ月間 |
- 2.事実概要及び変更の理由
- 鳥取県西部広域行政管理組合が発注するごみ処理施設の修繕業務において、同組合の職員が事前に設計金額を教えたとして、競売入札妨害(偽計入札妨害)の疑いで、平成19年10月8日、新明和ウエステック(株)米子営業所長が、同組合職員2名、下請業者1名とともに、鳥取県警に逮捕された。
- 4.指名停止措置理由
- 競争入札妨害の容疑で逮捕されたことは、指名停止要綱別表2第6号イに該当する。
(松江市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱別表2第6号イ)
| 措置要件 | 措置期間 |
(競売入札妨害及び談合)
6 次に掲げる建設工事等に関して有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害及び談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
イ 松江市外における建設工事等
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逮捕又は公訴を知った日から 6箇月以上24箇月以内 |
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