動物取扱業における適正飼養を目的の一つとして、動物の愛護及び管理に関する法律が元年に改正されました。また、動物取扱業における飼養管理などの基準が新しく定められ、
3年6月1日から施行されています。ケージなどの大きさ、従業員数、繁殖の回数・年齢の3項目に関する基準には、経過措置が設けられています。
動物取扱業の皆さまには、新しい飼養管理基準の確認と対応をお願いします。
基準は多岐にわたっています。動物取扱業の人は必ず環境省ホームページでご確認をお願いします。
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