
- 減額認定証、限度額認定証(白色)の更新時期です
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現在の「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)および「限度額適用認定証」(限度額認定証)の有効期限は7月31日です。
・減額認定証を持っている人で、8月以降も住民税非課税世帯の人
・限度額認定証を持っている人で、8月以降も3割負担の人(住民税課税標準額が145万円以上690万円未満)
→8月からの新しい認定証を、保険証とは別に7月中に送付します。
なお、新規発行を希望する場合は、申請が必要です。
- 3年度の保険料について2年中の所得額などに基づき決まります
- 3年度の保険料率は2年度と同じです。(均等割額:50,640円/所得割率:9.55%)
後期高齢者医療制度の見直しにより、所得など特定の要件に該当する人の保険料の軽減率が変わります。
保険料のお知らせは7月下旬に送付します
納付書が届いた場合は、銀行や農協などで保険料を納めてください。
~新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療被保険者への対応について~
- ○傷病手当金の支給 次の①・②ともに該当する人が対象です。
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①給与などの支払いを受けている後期高齢者医療被保険者
②新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱などの症状があり感染が疑われる人で、仕事をすることができず事業主から十分な給与などが受けられない人
適用期間:2年1月1日~3年9月30日
- ○保険料の減免
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次の被保険者が対象です。
①新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入などが減少した被保険者(ただし、事業収入などが前年に比べて3割以上減少することが見込まれる場合)
傷病手当金の支給・保険料の減免を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。