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法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団などにかかる税金で、資本などの金額と従業者数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
| 納税義務者 |
納める税額 |
| 市内に事務所や事業所などがある法人 |
均等割額と法人税割額 |
| 市内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所などのない法人 |
均等割額 |
| 市内に事務所や事業所などがある法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの |
均等割額 |
法人市民税の税率表
平成17年3月31日の合併後5年間は現行税率のまま不均一課税を行います。
この税率表は平成22年3月31日までに事業年度が終了する法人に適用します。
1.法人税割の税率
| 合併前の市町村名 |
旧松江市 |
旧鹿島町 |
旧島根町・美保関町・八雲村・ 玉湯町・宍道町・八束町 |
| 税 率 |
14.7% |
14.0% |
12.3% |
| * | 分割法人(合併前の2以上の市町村に事務所・事業所を有する法人)は、合併後の松江市全体の課税標準額を人数按分し、それぞれ税率をかけ合算したものとする。 |
2.均等割の税率(年額)
| 合併前の市町村名 |
旧松江市 |
旧鹿島町・島根町・美保関町・八雲村・ 玉湯町・宍道町・八束町 |
| |
従業者数50人超 |
従業者数50人以下 |
従業者数50人超 |
従業者数50人以下 |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 |
3,600,000円 |
492,000円 |
3,000,000円 |
410,000円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 |
2,100,000円 |
1,750,000円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 |
480,000円 |
192,000円 |
400,000円 |
160,000円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
180,000円 |
156,000円 |
150,000円 |
130,000円 |
| 資本等の金額が1千万円以下の法人 |
144,000円 |
60,000円 |
120,000円 |
50,000円 |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 |
60,000円 |
50,000円 |
| * | 単独法人(合併前の旧市町村の1ケ所のみに事務所・事業所を有する法人)の場合は事務所・事業所の所在する旧市町村により上記の税率を適用する。 |
| * | 分割法人の場合は、以下のとおり。 |
- 旧松江市と、旧鹿島町・島根町・美保関町・八雲村・玉湯町・宍道町・八束町に事務所・事業所を有する法人(開設する法人を含む) ・・・旧松江市の税率
- 旧鹿島町・島根町・美保関町・八雲村・玉湯町・宍道町・八束町のうち2以上の旧町村に事務所・事業所を有する法人(開設する法人を含む) ・・・旧町村の税率
申告と納税の方法
| 区分 |
申告期限 ・ 納付税額 |
| 中間申告 |
申告期限 … 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
納付税額 … 次の(1)または(2)の額
(1) 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)
(2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)
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| 確定申告 |
申告期限 … 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月
納付税額 … 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
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